出産育児一時金の医療機関への直接払制度について
当院では、できるだけ現金でお支払いただかなくて済むよう、21年10月から始まりました
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」をご利用いただくことを原則としております。
(対象:平成21年10月1日以降の出産からです)
○ 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金(※)を請求いたします。
手続きについて手数料はいただきません。(※)家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。
○ 退院時に当院からご請求する費用について、原則42万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
- 出産費用が42万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いただきます。
- 出産費用が42万円未満で納まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲内で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
○ 帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの3割負担のお支払にも充てさせていただきます。
○ この仕組みを利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取りたい場合には、お申し出ください。その場合、出産費用の全額について退院時に現金等でお支払いただくことになります。
※ お手続きは、出産育児一時金の直接支払制度合意文書(産科外来にて初診時に配布いたしますパンフレット内に同封・③番窓口にもあります)に必要事項をご記入いただきまして③番窓口に保険証と一緒にご提出ください。
☆詳しい内容、お手続き等については、③番窓口にてお承りいたします。 |